みなさんは、「専門実践教育訓練給付金」をご存知でしょうか?平成26年の雇用保険改正に伴い、新設された制度です。
雇用保険法の改正により、平成26年10月より従来の教育訓練給付金(教育訓練経費の20%(上限額10万円)、訓練期間:最長1年間)に加え、新たに中長期的なキャリア形成を支援するために「専門実践教育訓練」が創設されました。
厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費を最大で60%(最長3年間の訓練期間で上限額は144万円)を支給します。
(厚生労働省HP(雇用保険制度)より引用)
一般教育訓練給付金とは比較にならないぐらい高額の給付。。
看護師、理(美)容師、航空機操縦士などの国家資格の養成施設、専門職大学院のほか、仕事に関する専門的な教育など、さまざまな講座が対象です。
(詳しく知りたい方は、ハローワークの「専門実践教育訓練給付金のご案内」をご覧ください)
前の職場にいたときから、時間ができたらキャリアコンサルタントの養成講座を受けたいと思っていました。それが今月から「専門実践教育訓練給付金」の対象になったのです。これは活用しなければ!
支給の要件がかなり細かいため、「専門実践教育訓練の給付金のご案内」を熟読しました。
- 雇用保険の被保険者か離職後1年以内 → OK
- 前回教育訓練給付を受けてから10年(初めて利用するときは2年)以上経過している → OK
- 訓練前にキャリアカウンセリングを受けるか、職場から受講の承認を受ける → なんとかなりそう
念のためハローワークの窓口で、支給要件照会をしたところ、無事に受給資格があることが確認できました。照会は電子申請でもいいのですね。ハローワークに行く時間がない時には便利です。
訓練費用の最大60%の給付、十分すごいと思っていました。ですが、よく調べたところさらに耳よりな情報が!
2018年1月1日から、専門実践教育訓練の給付が拡充される
2017年3月の雇用保険法改正により、専門実践教育給付金は、現行最大60%の給付 → 最大70%に拡充されることになったのです。
キャリアコンサルタントの養成講座はおよそ30万円前後で実施されています。10%給付率が上がれば約3万円多くもらえることになる…ぜひ改正後に受講したい!
ここでふと疑問がうかびます。「H30年1月1日施行」って ”受講開始日”が1/1以降で適用になるの?それとも”支給申請日”?
インターネットで調べても、全く出てきません。思い切ってハローワークに直接聞いてみました。
給付が拡充されるのは、どのタイミング?
残念なことに、「まだわかりません」という回答でした。厚生労働省からお達しが来ていないそうです。
窓口の方は、申し訳なさそうに、「おそらく受講開始日で判断するのではないか」「はっきりするのはギリギリ(12月以降)かもしれない」と話してくれました。
法改正は成立しているので、突然拡充がなくなることはないでしょう。しばらく待ってみようと思います。
と、書いておりましたが。なんと、厚生労働省から9月25日付で
「平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が拡充されます」というリーフレットが出ていました。ハローワークのサイトには、まだ案内はありません。平成30年1月1日以降の受講開始が拡充の対象となるそうです。
その他、現在は「前回の支給から10年以上経過」の要件も3年に緩和されるようです。 (2017.10.25修正)
ところで、さんざん「最大60%(→70%)の支給」と繰り返してきましたが、「最大」という言葉は曲者です。携帯会社の料金プランとおなじです。
「講座受講終了(40%(→50%))」+「資格取得&就職(20%)」で最大の支給。つまり、講座を休まず受講した上で、資格試験に合格かつ雇用保険被保険者にならないと「最大」の支給は受けられないのです。
今の職場で続けている間は、就職の要件は問題ありません。あとは合格できるかどうか。約6万円がかかっています。がんばりますよ。
セミリタイアやアーリーリタイアをキャリアの選択肢にするキャリアカウンセラーが一人ぐらいいても、いいはず。