退職後の手続き-最小出力で国民健康保険に切り替える方法

Published / by mimijiro

退職後の手続きと言えばまず思い浮かぶのは、社会保険の切り替え。健康保険は、今までの健保組合等の任意継続か国民健康保険に加入することになります。

みみじろーは国民健康保険の加入を選択しましたが、役所の窓口でまさかの大苦戦!その失敗をふまえて、お近くの役所でスムーズに国民健康保険に加入するイロハをお伝えします。

失敗その1

退職した翌月中旬に口腔外科で抜歯オペの予約をしてしまい、何としても早めに健康保険証が欲しい!と焦っていた。

思いのほか手続きに時間がかかったのでした。退職が決まっている場合の通院予約は、健康保険証が届いてからの方が無難です。

失敗その2

離職票があれば年金も健康保険も切り替えができると信じていた。

会社から郵送されてきた離職票を握りしめて役所に行ったみみじろー。「退職したので年金と健康保険の切り替えをお願いします」颯爽と離職票を出して書類を書けば手続きは済むと思っていました。

しかし役所の窓口の人は渋い顔で「離職票で年金の加入はできますが、国民健康保険の手続きはできません」と無慈悲なお返事だったのです。なんで?

みみじろーの住む自治体で国民健康保険に加入するためには、今までの健康保険から脱退したことの証明が必要とのことでした。つまり、離職票では退職の証明ができるだけ。健康保険脱退の証明にはならないそうです。
(注;自治体により年金や健康保険の手続きに必要な書類は異なります。離職票で両方手続きできる所もあるようなので、詳細はお住まいの自治体にご確認くださいね)

役所の人は、「会社が発行する社会保険の資格喪失証明を提出してください」と言っていますが手元にはそのような書類はありません。せっかく辞めた会社に電話して書類請求するのも気が重い…。何か良い手はないものか?

失敗その3

ネットでいろいろ調べたところ、年金事務所で社会保険の資格喪失証明がもらえるとの情報。コレだ!!←コレじゃなかった。

張り切って近くの年金事務所に行きました、が・・窓口で「まだ前の社会保険に加入している状態なので資格喪失の証明はできません」と2度目の無慈悲なお返事。なんで?

窓口担当者さんの説明によると
1.退職
(時差)
2.会社から年金機構に資格喪失届を提出
(時差)
3.年金機構の事務センターで資格喪失届をもとにデータ入力

上記のプロセスが完了して初めて、「健康保険と厚生年金の被保険者資格を喪失したことが年金事務所のPCで確認できる」ということになるそうです。つまり、急いで会社が手続きしてくれても、センターの業務が混みあっていて入力が遅れればそこでストップ。データ反映には半月~1か月近くかかることもあるそうで・・。

しかも担当者さん、かなり不審そうな声。
「会社の方じゃないんですか?個人で証明をとるんですか?」
「はあ。本人です。」
「会社から証明してもらうことはできませんか?」
個人が資格喪失証明を取りに来るのは一般的じゃない雰囲気・・・。やっぱり会社から発行してもらうのが通常の流れなんですね・・。

と、いうわけで観念して元勤務先の総務に電話して、「健康保険資格喪失・離脱証明書」の発行をお願いしました。2日後には書類が到着し、国民健康保険に無事加入できましたとさ。(保険証は歯科受診前日に届いてセーフ!(汗))

というわけで、スムーズに国民健康保険以降の手続きを進めるためには、どんなに会社に連絡するのが億劫でも、やっぱり会社から資格喪失証明を受け取っておくのが一番面倒が少ないようです。できれば退職前に依頼して離職票とかと一緒に受け取れるといいんでしょうね。

ちなみに1ヶ月のバカンスののち、みみじろーは非常勤の仕事に就きました。社会保険ありです。このような場合でも国民健康保険は自動的に脱退になることはないので、新しい保険証が来たら忘れずに自分で脱退の手続きをする必要があります。本当に忘れないようにしないとなあ。

国民健康保険加入手続きのまとめ

  1. 手続きに行く前に自治体のホームページで、国民健康保険加入に必要な書類を確認しましょう。
  2. 資格喪失証明が必要な場合は、退職前に総務課に発行をお願いしましょう。(会社によっては何も言わなくてもくれるところもあるようです)
  3. 緊急でなければ加入手続きが済むまでは通院の予約を控えましょう。
  4. 再度、健康保険組合や協会けんぽに加入した際は国保の脱退手続きをお忘れなく!